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第1条 この達は、海上自衛隊における自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令(以下「訓令」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この達において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に示すとおりとする。
(1) 「日課制定者」とは、別表第1の左欄に掲げる者をいう。
(2) 「部隊等の長」とは、別表第2の右欄に掲げる者のうち、長官及び海上幕僚長を除くものをいう。
(3) 「所属長」とは、別表第2の左欄の者について、訓令第12条に規定する者若しくは同表の右欄の者のうち上司として近い者をいう。
(勤務時間外の勤務)
第3条 訓令第3条の規定により海上自衛官に勤務時間外の勤務を命ずることができる者は、所属長とする。
(日課基準)
第4条 部隊等の通常の日課基準は、海上部隊にあつては別表第3、陸上部隊にあつては別表第4のとおりとする。
(日課の制定)
第5条 日課制定者は、前条の日課基準に基づき、季節及び隊務の実態に応じて、別表第1の右欄に掲げる部隊等(以下「隷下部隊等」という。)の日課を海上幕僚長の承認を得て定めるものとする。
2 前項の日課を定める場合において、次の各号の1に掲げる場合にあつては、海上幕僚長への報告をもつて承認に代えることができる。
(1) 日課制定者が、前条に定める日課基準を変更することなく、隷下部隊等の日課を定めるとき。
(2) 日課制定者(護衛艦隊司令官を除く。)が、護衛艦隊司令官の定める日課のとおりに隷下の海上部隊の日課を定めるとき。
(3) 同一地域に2以上の部隊等が所在する場合において、当該地域の先任者(地方総監部の所在する地域においては、当該地方総監とする。)の定めるとおりに他の日課制定者が、隷下部隊等の日課を定めるとき。
3 同一地域に指揮系統の異なる部隊等が所在する場合は、当該地域の日課制定者は、日課の制定に際し相互に調整して、当該地域の日課が整一となるように努めるものとする。
(日課の臨時変更)
第6条 部隊等の長は、天候、訓練等の実態に応じて、前条第1項により定められた日課の実施にあつては、日課時間の一部を臨時に変更することができる。
第7条 削除
第8条 訓令第9条に規定する日課の特例は、通信、気象、航空管制、航空基地運用その他の当直勤務等の特殊業務に従事する海上自衛官について日課制定者が定めることができるものとする。
第9条 削除
(年次休暇の計算)
第10条 年次休暇の期間中に休養日又は休日がはさまれた場合は、これらの日数は年次休暇として計算しない。
2 年次休暇の日数計算の基礎となる時間は、通常の勤務時間を定められているときは、午前の始業時から午後の終業時までの時間とする。
(休暇の請求)
第11条 休暇の請求は、事前に余裕をもつて休暇簿(隊員の休暇簿について(通知)(人1第2730号。61.5.21)に定める休暇簿をいう。以下同じ。)を所属長に提出して行うものとする。
2 所属長と勤務地を異にする部隊等の長の休暇の請求は、電話その他の方法により行うことができる。
3 所属長は、年次休暇の承認について、部下隊員のうちから専決する者を指定することができる。
(休暇の事後請求)
第12条 訓令第16条第2項に該当した場合は、最も速やかな方法で、その旨を所属長に報告するものとする。
(休暇の始期及び終期)
第13条 休暇簿に記入する休暇の期間の始期及び終期は、通常の日課の課業開始時及び課業終了時とする。ただし、休暇が課業時間の中途から又は中途までの場合は、この限りでない。
(請求を要しない休暇)
第14条 訓令第16条第1項に規定する営舎内居住の自衛官の病気休暇については、営舎内若しくは船舶内又は部内の病院(自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院をいう。以下同じ。)で療養する場合のみ請求を要しないものとする。
2 海上自衛官は、請求を要しない休暇を承認された場合においても、休暇中の所在地を所属長に届け出なければならない。
(休暇証)
第15条 訓令第17条第1項の休暇証の様式は、別記様式のとおりとする。
2 所属長は、海上自衛官が次の各号の一に該当する場合は、休暇証の交付を省略するものとする。
(1) 営舎内又は船舶内において病気休暇を承認された場合(通院を含む。)
(2) 部内の病院に入院する場合
3 休暇証に記入する期間は、休暇に先立ち若しくは休暇に引き続き上陸又は外出が許可された場合は、その期間を含めた日時とする。
(休暇の記録及び整理)
第16条 所属長は、休暇簿をもつて休暇の記録及び整理を行うものとする。
(休暇の管理者)
第17条 所属長は、部下隊員のうちから休暇に関する管理者を指定し、休暇簿を管理させるものとする。ただし、所属長と勤務地を異にする部隊等の長の休暇簿は当該部隊等の長が管理するものとする。
(無給の休暇日数の通知)
第18条 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第49条第1項第17号及び同条第2項第2号による特別休暇(訓令第14条第7項第2号に該当するものを除く。)を承認した場合並びに同規則第49条の2による介護休暇を承認した場合においては、所属長は、給与事務担当者に対しその者の休暇日数を通知しなければならない。
(遠距離旅行の届出)
第19条 海上自衛官は、休養日及び休日において、部隊等の長の定める旅行区域の外に出る場合又は旅行区域内においても利用する交通手段により勤務する場所から片道4時間以上を要する地域に旅行する場合には、所属長に目的地、連絡先等を届け出なければならない。
2 部隊等の長は、前項の旅行区域を次に示すところにより定めるものとする。
(1) 航空機、船舶(一般に通勤手段として利用されているものを除く。)及び新幹線を除く交通手段により片道4時間以内を基準とし区域図をもつて示す。
(2) 2以上の部隊等が同一地区に所在する場合は、所在先任の部隊等の長が旅行区域の決定に関し統制するものとする。ただし、地方総監部の所在する地区においては、当該地方総監の定めるところによる。
附 則
この達は、昭和38年12月18日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。
附 則〔海上自衛隊東京業務隊の新編に伴う関係達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則〔第1潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和40年2月1日から施行する。
附 則〔船越分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
この達は、昭和40年3月1日から施行する。
附 則〔小月教育航空群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
1 この達は、昭和40年3月25日から施行する。ただし、第3条による海上自衛隊出納官吏等配置任命規則の改正規定中おおしおに係る部分は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この達の施行に際し、第10条による海上自衛隊公印規則の改正規定中航空隊司令の印及び航空隊の印については、同改正規定にかかわらず、なお当分の間使用することができる。
附 則〔自衛隊法第17条の2の改正規定の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和42年7月28日から施行する。
附 則〔呉潜水艦基地隊の新編等に伴う関係達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和42年10月1日から施行する。
附 則〔中央通信隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和43年3月16日から施行する。ただし、阪神基地隊、大阪派遣隊及び阪神警務分遣隊並びに市ヶ谷業務分遣隊に係る部分は、同月30日から施行する。
附 則〔父島基地分遣隊等及び岩国航空分遣隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和43年6月26日から施行する。
附 則〔海洋業務隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、〔中略〕第8条の規定中別表第1の海洋業務隊直轄部隊の長に係る部分〔中略〕は、同月25日から施行する。
附 則〔地方隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和45年3月2日から施行する。
附 則〔警備隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則〔第2潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和48年10月16日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和48年12月15日から施行する。
附 則〔海上自衛隊警務隊の運用等に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
1 この達は、昭和51年5月11日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
この達は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊潜水医学実験隊等の新編こ伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和52年12月27日から施行する。
附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則〔海洋業務群の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和55年3月17日から施行する。
附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年3月27日から施行する。
附 則〔海洋観測所等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年7月15日から施行する。
附 則〔プログラム業務分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年10月31日から施行する。
附 則〔電子業務支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年3月21日から施行する。
附 則〔誘導武器教育訓練隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則〔第4次改正による附則〕
この達は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則〔航空分遣隊の廃止及び航空隊(丁)の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年3月30日から施行する。
附 則〔誘導弾整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則〔水雷整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則〔駆潜隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和61年3月19日から施行する。
附 則〔第5次改正による附則〕
この達は、昭和61年8月1日から施行する。ただし、休暇簿に係る部分は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則〔基地業務隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理等に関する達の附則〕
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和62年12月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔第6次改正による附則〕
この達は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成元年3月4日から施行する。
2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。
3 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔第7次改正による附則〕
この達は、平成元年5月29日から施行する。
附 則〔第8次改正による附則〕
この達は、平成3年3月2日から施行する。
附 則〔厚木調査分遣隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整
理に関する達の附則〕
この達は、平成3年4月12日から施行する。
附 則〔対潜資料隊及び気象資料管理隊の新編等に伴う関係海
上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年2月15日から施行する。
附 則〔硫黄島航空基地隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年4月10日から施行する。
附 則〔第9次改正による附則〕
この達は、平成4年5月1日から施行する。
附 則〔第1ミサイル艦隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成5年3月22日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定中防空陸警隊に係る改正規定は、同月31日から施行する。
附 則〔第10次改正による附則〕
この達は、平成6年9月1日から施行する。
附 則〔作戦情報支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年3月30日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊の廃止等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年6月30日から施行する。
附 則〔海騰僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年1月20日から施行する。
附 則〔港湾哨戒隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年6月22日から施行する。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成12年3月9日から施行する。ただし、掃海隊群、掃海隊群司令部幕僚長及び掃海業務支援隊に係る部分は、同月13日から施行する。
附 則〔海上自衛隊東京業務隊の編制に関する訓令の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成12年5月8日から施行する。
附 則〔舞鶴航空基地隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年3月24日から施行する。ただし、特別警備隊に係る部分は、同月27日から施行する。
附 則〔航空施設隊の廃止及び機動施設隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年6月27日から施行する。
附 則〔第1輸送隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年8月10日から施行する。
附 則〔第1輸送隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月12日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。
附 則〔海上自衛隊情報保全隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成15年3月27日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)