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第1条 海上自衛隊第1術科学校(以下「学校」という。)の校長は、海将補をもつて充てる。

2 学校に、副校長1人を置く。

(部及び隊)

第2条 学校に、次の7部及び学生隊を置く。

  総務部

  教務部

  教育第1部

  教育第2部

  教育第3部

  生徒部

  研究部

(総務部の分課)

第3条 総務部に、次の7課を置く。

  総務課

  管理課

  港務課

  厚生課

  経理課

  補給課

  衛生課

(総務課)

第4条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公文書の接受、発送、編集、浄書及び保管に関すること。

(3) 文書の審査及び進達に関すること。

(4) 儀式及び行事に関すること。

(5) 渉外及び広報に関すること。

(6) 隊員の人事に関すること。

(7) 警衛及び当直勤務に関すること。

(8) 車両の運用に関すること。

(9) 電話の管理運営に関すること。

(10) 海上自衛隊史の編集の資料の整理に関すること。

(11) 各部及び学生隊の事務の連絡調整に関すること。

(12) 部内の事務の総括に関すること。

(13) 秘密の保全に関すること。

(14) 隊員の規律の統一に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、学校の所掌事務で他の部、学生隊及び部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。

(管理課)

第5条 管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学校の施設の運用に関すること(教務部、教育第1部、教育第2部、教育第3部、生徒部及び学生隊の所掌に属するものを除く。)。

(2) 施設の維持及び整備に関すること。

(3) 防火施設の整備及び火気取締に関すること。

(4) 構内の整備及び管理に関すること。

(5) 行政財産の管理に関すること。

(港務課)

第6条 港務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 支援船の運用に関すること。

(2) 港務作業に関すること。

(3) 港務施設の運用に関すること。

(厚生課)

第7条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 隊員の宿舎に関すること。

(2) 隊員の共済組合に関すること。

(3) 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。

(4) 隊員の福利厚生に関すること。

(5) 隊員の被服の支給及び交換に関すること。

(経理課)

第8条 経理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 経費及び収入の会計に関すること。

(2) 物品及び行政財産の得喪等の契約に関すること。

(3) 会計の監査に関すること。

(4) 隊員の給与及び旅費の支給に関すること。

(補給課)

第8条の2 補給課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 物品及び役務の調達計画に関すること(衛生課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 物品の出納及び保管に関すること(衛生課の所掌に属するものを除く。)。

(3) 物品及び行政財産となるべき物件の検収に関すること(衛生課の所掌に属するものを除く。)。

(4) 隊員の給食及び栄養管理に関すること。

(衛生課)

第9条 衛生課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 診療に関すること。

(2) 身体検査、健康診断、防疫その他の保健衛生に関すること。

(3) 衛生資材の調達計画、出納、保管及び整備に関すること。

(4) 受領し、又は調達した衛生資材の検査に関すること。

(教務部の分課)

第10条 教務部に、次の3課を置く。

  教務課

  教材課

  整備課

(教務課)

第11条 教務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 教育訓練の実施計画に関すること。

(2) 教育訓練実施に関する部外との連絡調整に関すること。

(3) 教育訓練に関する記録統計の整理に関すること。

(4) 教育訓練の審査に関すること。

(5) 部内の事務の総括に関すること。

(教材課)

第12条 教材課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 教育訓練に必要な教材の収集、設計、整理、印刷、作成及び保存に関すること。

(2) 教育訓練に必要な図書に関すること。

(整備課)

第13条 整備課においては、教育訓練に必要な実習器材及び施設の整備運用に関する事務をつかさどる。

(教育第1部)

第14条 教育第1部においては、砲術水雷及び船務の術科並びに統率、防衛、航空及び陸警に関する教育訓練(生徒部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(教育第2部)

第15条 教育第2部においては、航海、気象、通信、電子及び電気の術科並びに体育に関する教育訓練(生徒部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(教育第3部)

第16条 教育第3部においては、掃海、港湾防備、運用、応急及び潜水の術科並びに教育技術及び陸警に関する教育訓練(生徒部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(生徒部)

第16条の2 生徒部においては、生徒に対する通信、水測その他の術科並びに普通学、訓育、体育及び陸警に関する教育訓練をつかさどる。

第16条の3 生徒部に、教務室及び生徒隊を置く。

(教務室)

第16条の4 教務室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 生徒の教育訓練の実施計画に関すること。

(2) 生徒の教育訓練に関する記録統計の収集に関すること。

(3) 生徒の教育訓練の審査に関すること。

(4) 生徒の教育訓練に必要な教材の整理及び保存に関すること。

(5) 部内の事務の総括に関すること。

(生徒隊)

第16条の5 生徒隊においては、生徒の身上、規律及び服務に関する事務をつかさどる。

(研究部)

第17条 研究部においては、術科に関する部隊の運用等及び教育訓練に関する調査研究をつかさどる。

(研究部の分課)

第18条 研究部に、資料課を置く。

(資料課)

第19条 資料課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 調査研究に関する資料の収集、整理、保管及び配布に関すること。

(2) 調査研究についての記録及び統計に関すること。

(3) 部内の事務の総括に関すること。

(学生隊)

第20条 学生隊においては、学生の身上、規律及び服務に関する事務をつかさどる。

(部長、学生隊長、課長、教務室長及び生徒隊長)

第21条 部に部長を、学生隊に学生隊長を、課に課長を、教務室に教務室長を、生徒隊に生徒隊長を置く。

2 部長又は学生隊長は、校長の命を受け、部務又は隊務を掌理する。

3 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

4 教務室長又は生徒隊長は、生徒部長の命を受け、室務又は隊務を掌理する。

(主任教官)

第21条の2 学校に、主任教官7人を置く。

2 主任教官は、校長の定めるところにより、教育第1部長、教育第2部長又は教育第3部長の命を受け、学生の教育訓練に従事するとともに、学生の教育訓練に関して学校教官の指導を行う。

(学校教官)

第22条 学校に、学校教官を置く。

2 学校教官は、校長の定めるところにより、教育第1部長、教育第2部長、教育第3部長又は生徒部長の命を受け、学生及び生徒の教育訓練に従事する。

(教諭、助教諭及び実習助手)

第22条の2 学校に、教諭、助教諭及び実習助手を置く。

2 教諭は、生徒部長の命を受け、生徒の教育に従事する。

3 助教諭は、生徒部長の命を受け、教諭の職務を助ける。

4 実習助手は、生徒部長の命を受け、教諭の職務を助ける。

(研究部員)

第23条 学校に、研究部員を置く。

2 研究部員は、研究部長の命を受け、調査研究を行う。

(学生隊の編制)

第24条 学生隊に、学生隊本部、第1学生隊及び第2学生隊を置く。

2 学生隊本部に学生隊幹事を、第1学生隊及び第2学生隊に、それぞれ第1学生隊長及び第2学生隊長を置く。

(学生隊幹事)

第25条 学生隊幹事は、学生隊長の命を受け、次の事務を掌理する。

(1) 学生の服務、教養及び補導の実施計画に関すること。

(2) 前号に掲げる事務に必要な資料の収集、記録及び統計に関すること。

(3) 学生隊の営舎の運用に関すること。

(4) 学生隊の事務の総括に関すること。

(5) 学生隊長が特に命ずる事項に関すること。

(第1学生隊長及び第2学生隊長)

第26条 第1学生隊長及び第2学生隊長は、学生隊長の命を受け、それぞれの学生隊又は学生に関し、次の事務を掌理する。

(1) 訓育指導に関すること。

(2) 規律に関すること。

(3) 服務に関すること。

(4) 身上取扱いに関すること。

(5) 記録及び統計に関すること。

(分隊)

第27条 校長は、第2学生隊の隊員又は生徒隊の隊員をもつて、規律の維持、隊員の身上取扱い等のため、それぞれ分隊1以上を編成する。

(校長の特別の事務)

第28条 校長は、海上自衛隊第1術科学校、海上自衛隊幹部候補生学校、特別警備隊、標的機整備隊及び江田島警務分遣隊(以下「第1術科学校等」という。)並びにその周辺地区における隊員の規律の統一のほか、第1術科学校等に係る次の各号に掲げる業務(以下「地区業務」という。)を行うものとする。

(1) 日課時間の決定に関すること。

(2) 警備及び車両の運用に関すること。

(3) 支援船に関すること。

(4) 火災予防、災害予防、消防及び救難に関すること。

(5) 施設の使用区分及び維持管理に関すること。

(6) 通信、秘密保全及び文書交換に関すること。

(7) 給食及び被服の支給又は交換に関すること。

(8) 退職手当、恩給及び災害補償に関すること。

(9) 損失補償及び損害賠償に関すること。

(10) 宿舎、福利厚生及び共済組合に関すること。

(11) 物品の補給に関すること。

(12) 給与の支給に関すること。

(13) 会計及び経理に関すること。

(14) 渉外及び広報に関すること。

(15) 診療に関すること。

(16) 身体検査、健康診断、防疫その他の保健衛生に関すること。

2 校長は、前項に掲げる地区業務を実施する場合は、関係する部隊及び機関の長と協議のうえ、必要な規則を定めることができる。

(委任規定)

第29条 この訓令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し、必要な事項は海上幕僚長が定める。

附 則

1 この訓令は、昭和38年3月1日から施行する。

2 海上自衛隊第1術科学校及び海上自衛隊第2術科学校の組織に関する訓令(昭和31年海上自衛隊訓令第1号)は、廃止する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この訓令は、昭和39年9月11日から施行し、同年4月1日から適用する。

附 則〔護衛隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和40年3月25日から施行する。

附 則〔基地隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和42年10月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊少年術科学校の組織に関する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和45年3月2日から施行する。

附 則〔基地隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和47年2月1日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この訓令は、昭和47年5月12日から施行する。

附 則〔海上自衛隊警務隊の編成及び運用に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和50年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は同年12月17日から〔中略〕施行する。

附 則〔防衛庁組織令の一部を改正する政令の施行に伴う関係訓令の整理等に関する訓令の附則〕

この訓令は、昭和53年1月30日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

2 海上自衛隊少年術科学校の組織に関する訓令(昭和45年海上自衛隊訓令第12号)は、廃止する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この訓令は、昭和62年5月21日から施行する。

附 則〔自衛隊法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令の附則〕

この訓令は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則〔自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院の組織等に関する訓令の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。