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第1条 海上自衛隊東京業務隊(以下「業務隊」という。)は、海上幕僚監部、東京都(特別区に限る。以下同じ。)に所在する海上自衛隊の長官直轄部隊及び機関並びに基礎情報支援隊(以下「海幕等」という。)に関する次の業務(内部部局並びに陸上自衛隊の中央業務支援隊及び駐屯地業務隊の行う業務を除く。)並びに海上幕僚監部の行う人事事務に必要な資料の作成及び調査研究を行い、海幕等の業務を支援することを任務とする。

(1) 文書交換に関すること。

(2) 福利厚生に関すること。

(3) 共済組合に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

(5) 給与及び旅費の支給に関すること。

(6) 物品の調達及び補給に関すること。

(7) 車両の管理運営に関すること。

(8) 営内居住を命ぜられた自衛官の居住及び給食に関すること。

(9) 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。

(10) 電子計算機等の運用及び維持管理並びに電子計算機等に関する教育訓練及び技術指導に関すること。

(11) 電子計算機のプログラムの作成、保管及び配布に関すること。

(12) その他海幕等の支援に関すること。

(司令及び副長)

第2条 業務隊の長は、業務隊司令(以下「司令」という。)とする。

2 司令は、1等海佐をもつて充てる。

3 司令は、防衛庁長官の指揮監督を受け、業務隊の隊務を総括する。

4 業務隊に、副長1人を置く。

5 副長は、司令を助け、事務を整理し、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。

(編制)

第3条 業務隊に、次の7科を置く。

  総務科

  人事作業科

  厚生科

  会計科

  車両科

  施設科

  システム管理科

(総務科)

第4条 総務科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 業務隊の公印の保管に関すること。

(2) 業務隊の文書に関すること。

(3) 業務隊の人事に関すること。

(4) 海幕等の衛生に関すること。

(5) 営内に居住を命ぜられた海幕等の自衛官の居住に関すること。

(6) 海幕等の文書交換に関すること。

(7) 海幕等の火気の取締りに関すること。

(8) 隊内の事務の総括に関すること。

(人事作業科)

第5条 人事作業科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 海上自衛隊員の職務分類に必要な資料の作成に関すること。

(2) 海上自衛隊における各種試験(教育訓練に伴う試験を除く。)に関する問題案の作成及び試験結果の整理並びに海幕等に勤務する隊員に関する試験の実施に関すること。

(3) 海上自衛隊員の知能性格等に関する適性検査に関する調査研究に関すること。

(厚生科)

第6条 厚生科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 海幕等に勤務する隊員の福利厚生に関すること。

(2) 海幕等に勤務する隊員の共済組合に関すること。

(3) 海幕等に勤務する隊員の被服の支給及び交換に関すること。

(4) 防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定による若年定年退職者給付金に関すること。

(会計科)

第7条 会計科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 海幕等の物品及び役務の調達並びに行政財産の取得の計画に関すること(施設科の所掌に属するものを除く。)。

(2) 物品及び役務の調達並びに行政財産の取得の契約に関すること。

(3) 海幕等の物品の管理に関すること。

(4) 海幕等に勤務する隊員の給与及び旅費の支給に関すること。

(5) 経費及び収入の会計に関すること。

(6) 海幕等に勤務する隊員の給食に関すること。

(施設科)

第7条の2 施設科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 海幕等の施設の取得の計画並びに取得及び建設の要求に関すること。

(2) 海幕等の施設の維持管理に関すること。

(3) 海幕等の行政財産の管理に関すること。

(車両科)

第8条 車両科においては、海幕等の車両の管理運用に関する事務をつかさどる。

(施設科)

第9条 施設科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 海幕等の施設の取得の計画並びに取得及び建設の要求に関すること。

(2) 海幕等の施設の維持管理に関すること。

(3) 海幕等の行政財産の管理に関すること。

(システム管理科)

第10条 施設科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 海幕等の事務の機械化その他事務能率の増進のための電子計算機等の運用及び維持管理に関すること。

(2) 海幕等の事務の機械化その他事務能率の増進のための電子計算機等に関する教育訓練及び技術指導に関すること。

(3) 海幕等の事務の機械化その他事務能率の増進のための電子計算機のプログラムの作成、保管及び配布に関すること。

(科長)

第11条 科に、科長を置く。

2 科長は、司令の命を受け、科務を掌理する。

(委任規定)

第12条 この訓令に定めるもののほか、業務隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則〔抄〕

1 この訓令は、昭和38年3月31日から施行する。

附 則〔自衛隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和40年3月25日から施行する。

附 則〔基地分遣隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和41年10月1日から施行する。

附 則〔基地隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和43年3月16日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条、第8条及び第9条の規定は同月30日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

附 則〔基地隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和47年2月1日から施行する。

附 則〔通信隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和49年4月11日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔海上幕僚監部の内部組織に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。ただし、〔中略〕第3条及び第4条の規定は同月2日から施行する。

附 則〔自衛隊法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係訓令の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和57年4月30日から施行する。

附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成9年1月20日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この訓令は、平成12年5月8日から施行する。