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第1条 この達は任命権に関する訓令(以下「訓令」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任命権の行使)
第2条 訓令第3章の規定により任命権の委任を受けた者は、訓令の規定により及びこの達の定めるところにより、その権限を行使するものとする。
第2章 自衛官に関する任命権の行使
(准尉、曹又は士たる自衛官の採用等)
第3条 准尉、曹又は士たる自衛官の採用及び昇任は、海上幕僚長(以下「幕僚長」という。) の指示する人員数、資格基準等に基づいて行なうものとする。
(准尉、曹又は士たる自衛官の転任)
第4条 准尉、曹又は士たる自衛官の海上自衛隊内における転任は次のいずれかにより行なう。
(1) 幕僚長の指示により、関係任免権者が協議して転任先任免権者が発令する。
(2) 関係任免権者が協議し、幕僚長の承認を得て、転任先任免権者が発令する。
(准尉、曹又は士たる自衛官の陸海空相互間の転官)
第5条 准尉、曹又は士たる自衛官の陸又は空からの転官及び陸又は空への転官は、幕僚長の指示により行なうものとする。
(陸又は空における海上自衛官の勤務)
第6条 海上自衛官を陸又は空の部隊、機関において勤務させる場合は、長官補職にかかる場合を除き、幹部自衛官については幕僚長が関係幕僚長と協議して発令を依頼し、准尉、曹又は士たる自衛官については当該地方総監が補職先部隊、機関の長と協議を行なって発令する。
2 陸又は空の部隊、機関に勤務する海上自衛官を当該自衛隊以外に補職する場合は前項に準じて協議して行なう。
(共同機関における海上自衛官の勤務)
第7条 海上自衛官を共同機関において勤務させる場合は、長官補職にかかる場合及び幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院に勤務させる場合を除き、幹部自衛官については幕僚長が当該機関を監督する陸上幕僚長又は航空幕僚長を通じて補職権者に発令を依頼し、准尉、曹又は士たる自衛官については当該地方総監が補職先機関の長と協議して補職権者に発令を依頼する。
2 共同機関に勤務する海上自衛官を当該機関以外に補職する場合は前項に準じて協議して行なう。
(入校等)
第8条 入校等は、次の各号に掲げるものについて行なう。
(1) 海上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和42年海上自衛隊訓令第4号)第11条に規定する課程又は同訓令第27条第2項の規定により定める課程
(2) 医官等に対する初任実務研修に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第58号)の規定による自衛隊の部隊等における実務研修
(3) 統合幕僚学校の各課程
(4) 体育学校の各課程
(5) 防衛大学校理工学研究科
(6) 陸・空の学校及び教育部隊の各課程
2 次の各号に掲げる課程については、幕僚長が特に指示する場合のほか、補職権者の指示に基づいて指定部隊等の長が入校等を命ずる。
(1) 幹部任務各課程
(2) 幹部専修科各課程及び海曹士専修科各課程
3 一連の飛行関係課程を履修する幹部自衛官、飛行幹部候補生及び航空学生について、飛行関係課程を履修するための入校等は、指定部隊等の長が命ずる。
4 入校等を命ぜられた者は、課程を修了し又は入校等を取り消された際、別に補職、入校等の発令がない場合は、所属部隊等に復帰するものとする。ただし、一連の飛行関係課程を履修する隊員が海上自衛隊の学校又は部隊において、飛行関係課程の1を修了し又は入校等を取り消された場合は、新たに補職され又は入校等を命ぜられるまでの間、その身上取扱いは入校等を命ぜられていた学校又は部隊において行なう。
5 採用と同時に、次の表の左欄に掲げる課程を履修する隊員は、辞令を用いることなく、入校と同時に、それぞれ右欄に掲げる部隊等付を命ぜられるものとする。
練習員課程
生徒前期課程
航空学生課程
公募海曹課程
一般海曹候補学生基礎課程
海曹候補士課程
公募幹部課程
一般幹部候補生課程
当該教育隊
第1術科学校
教育航空集団司令部
当該教育隊
当該教育隊
当該教育隊
幹部候補生学校
幹部候補生学校
(任免権者の行なう懲戒処分)
第9条 訓令第46条第1項の規定に基づき、訓令第49条に規定する懲戒権者の指揮監督下にある隊員に対する懲戒処分を任免権者が直接行なう場合は、事前に当該懲戒権者に通知するものとする。
(懲戒権行使の承認)
第10条 懲戒権者が次の各号に掲げる事件等について、懲戒処分等を行なうにあたっては、順序を経て、海上幕僚長の承認を受けるものとする。
(1) 会計検査院の非難事項として指摘された事件
(2) 自衛隊における内部監査の結果、指摘された事件であって、会計検査院の非難事項として指摘されるおそれのあるもの
(3) 艦船事故及び航空事故で規律違反の疑いのあるもの
(4) 懲戒処分等の基準に関する達(昭和53年海上自衛隊達第26号)別表の「301収賄等」、「302業務上横領」、「303公金官物の不法領得」、「304調達経理取扱い違反」及びこれらに関する「501指揮監督上の義務違反」に該当するもので処分等の基準(懲戒処分等の基準に関する達によるものをいう。以下同じ。)より軽度の処分を行なう場合
(5) 幹部自衛官に対するもので、処分等の基準を加重し、又は軽減して処分等を行ない、又は処分等を免ずる場合
(6) 懲戒処分等の基準に関する達第17条の規定により、処分等を行なう場合
(7) その他幕僚長が当該事件の社会的影きよう等を考慮して上申の必要を認めて指示した事件
2 訓令第49条の表の第3項及び第4項に掲げる者は、懲戒処分等の基準に関する達別表の「111正当な理由のない欠勤」及び「11帰(着)隊時刻遅延」を除く態様の規律違反に対し懲戒処分を行なうに当っては、事前に第1項及び第2項に掲げる直近上官又は幕僚長の承認を受けるものとする。ただし、行動時等又は当該隊員の任用期間満了の時期等により処分の時機を失するおそれのある場合は事後に承認を受けることができる。
3 准尉、曹又は士たる自衛官に対する懲戒処分を行なうに当っては、前項の規定にかかわらず、当該自衛官の任免権者の承認又は同意を受けることにより、幕僚長の承認を受けたものとみなし、また、艦船の行動等の都合により直近上官の承認を受けることが困難な場合は、当該自衛官の任免権者の承認を受けることにより、直近上官の承認を受けたものとみなすことができる。
4 懲戒権者が前各項の承認を求めるときは、調査報告書、審理調書、その他必要書類に自己の意見を付して行なうものとする。
(上級の懲戒権者に対する上申の手続き)
第11条 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第78条の規定に基づき、懲戒権者が審理の結果当該事案が自己の権限をこえるものと認めたときは、調査報告書、審理調書、その他の必要書類に自己の意見を付して、次の各号に定めるところにより上申するものとする。
(1) 幹部自衛官に対する免職及び降任の処分については、指揮系統の順序を経て幕僚長に上申する。
(2) 幹部自衛官に対する免職及び降任以外の処分については、指揮系統の順序を経て訓令第53条第1項に規定する上級の懲戒権者に上申する。
(3) 准尉、曹又は士たる自衛官に対する免職及び降任の処分については、訓令第49条の表の第1項及び第2項に掲げる者は直接に、第3項及び第4項に掲げる者は指揮系統の順序を経て、第2項に掲げる者から任免権者に上申又は移送するものとする。
(4) 准尉、曹又は士たる自衛官に対する免職及び降任以外の処分については、指揮系統上の順序を経て、訓令第53条第1項に規定する上級の懲戒権者に上申する。
(上級の懲戒権者の行なう処分の変更及び取消し)
第12条 准尉、曹又は士たる自衛官の任免権者が、当該隊員に対する懲戒処分を変更又は取り消す必要があると認めた場合、処分を行なった懲戒権者が任免権者にれい属する部隊以外の隊員であるときは理由を付して幕僚長に具申するものとする。
2 指揮系統上の上級者は部下の懲戒権者が行なった懲戒処分について変更し又は取り消す必要があると認めた場合は、理由を付して、幹部自衛官については幕僚長に、准尉、曹又は士たる自衛官については任免権者に具申することができる。
第3章 事務官等に関する任命権の行使
(2級以下の事務官等の転任等)
第13条 1級及び2級の事務官等の転任及び補職権者を異にする転官は、幕僚長の指示により、又は幕僚長の承認を得て行うものとする。
(初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動)
第14条 幕僚長以外の任免権者が初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動を行なう場合は幕僚長の承認を受けるものとする。
(上級の懲戒権者に対する上申の手続き)
第15条 自衛隊法施行規則第78条の規定に基づき、懲戒権者が審理の結果当該事案が自己の権限をこえるものと認めたときは、調査報告書、審理調書、その他の必要書類に自己の意見を付して幕僚長に上申するものとする。
附 則
この達は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和42年6月7日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則〔潜水艦隊の新編こ伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則〔海上自衛隊少年術科学校の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年10月!日から施行する。
附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第10条の改正規定中一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この達(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の各海上自衛隊達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔海曹候補士制度の実施に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成3年3月15日から施行する。
附 則〔任命権に関する訓令等の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成5年7月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達及び任免権行使の要領に関する達の一部を改正する達の附則〕
この達は、平成9年4月1日から施行する。
附 則〔防衛庁の職員の給与等に関する達の一部を改正する法律等の施行伴う関係自衛隊達の整理に関する達第5条による改正達の附則〕
この達は、平成18年4月1日から施行する。